ただし、この通達のただし書の要件となっている「受益金額が少額」が、具体的にどこまでの金額であるか規定や前例はありません。また、「課税上弊害がない」ことについては、これも不確定な要件であってどのような取引行為をもって課税上弊害がないというのかについても、規定や前例はありませんが、この前提要件の「受益金額が少額」と「課税上弊害がない」は選択的接続詞の「又は」で繋がっていますので、そのいずれかに該当すれば、他方の要件にも該当するかどうかに関わりなく、その前提要件を満たすことになります。
プライバシーポリシー
購入した不動産を無償で子に貸したからといって、節税になるわけではないと考えておきましょう。
その代わりに、親が支払った固定資産税や物件の減価償却費などを経費に算入できる場合があります。
なお、子がその借りた物件を自分の居住用ではなく事務所や店舗など事業をする目的で利用していた場合には、
金銭の貸付や利息が贈与とみなされると、次の表に示す税率で贈与税が課税されます。
出しています。今後も戸数を増やして行こうと思っています。昨年度から青色申告を
実際、私も自分で購入した中古物件に祖父母を居住させています。公共料金は祖父母の名義にしてますし、電話も大丈夫です。あるていど、司法書士さんに相談して必要な書類をそろえていただきましたが、とくに面倒なことはありませんでした。ただ、家に関するコストの総額は普通にアパートを借りるほうが断然安いです。ご参考までに。 この回答への補足
しかし、立て替えた相続税を長期間にわたって請求しない場合や、はじめから代わりに支払うつもりの場合は贈与となるので注意が必要です。
この場合も「使用貸借」として認められ、贈与税の確定申告などをする必要性は特に発生しないのでしょうか? 親名義のマンションに家賃ゼロで住まわせてもらっている状況で同じ親から暦年贈与まで受け取るという状況が看過されるのか、非常に心配です。
親子間の無償や低額での不動産賃貸は「課税上弊害がない」場合に該当する可能性がある
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・親子間での不動産の貸し借りが、賃貸借にあたるのか使用貸借にあたるのかについて、
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